遺言書に書いておくと法的効力が認められる事柄のことです。民法に定められています。遺言事項以外の事柄には法的効力が認められません(遺訓としての効果は別として)。遺言事項を分類すると次のとおりになります。
1 法定相続の修正
相続人の廃除と取消し、相続分の指定、遺産分割方法の指定、遺産分割禁止など
2 相続以外の財産処分
遺贈、財団法人の寄附行為、信託設定など
3 身分関係
認知、未成年後見人指定など
4 遺言執行関係
遺言執行者指定など
遺言書に書いておくと法的効力が認められる事柄のことです。民法に定められています。遺言事項以外の事柄には法的効力が認められません(遺訓としての効果は別として)。遺言事項を分類すると次のとおりになります。
1 法定相続の修正
相続人の廃除と取消し、相続分の指定、遺産分割方法の指定、遺産分割禁止など
2 相続以外の財産処分
遺贈、財団法人の寄附行為、信託設定など
3 身分関係
認知、未成年後見人指定など
4 遺言執行関係
遺言執行者指定など
近畿大学商経学部卒業。民間企業入社。平成11年に司法書士登録。同年、大阪府堺市、近藤司法書士事務所入所、平成12年、大阪市北区西天満、上野司法書士合同事務所入所を経て、平成14年、中尾司法事務所開業。
平成23年に事務所名を明徳司法事務所に変更する。
遺産相続による不動産の名義変更・書換え(相続登記),預貯金や株式の遺産整理・遺産承継,生前贈与や離婚の財産分与,成年後見制度(任意後見や法定後見)や家族信託(民事信託)を使った認知症対策などなど,以下ような地域の皆さんからたくさんのご相談をいただいています。
奈良県北葛城郡
王寺町,河合町,上牧町,広陵町
奈良県生駒郡
三郷町,斑鳩町,平群町,安堵町
香芝市,大和高田市,生駒市,大和郡山市ほか