遺言書を家庭裁判所に提出して形式や態様のチェックを受け、遺言書の偽造変造などを防ごうとする制度です。公正証書遺言以外の方式の遺言書の保管者は、相続の開始を知った後遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求しないといけません。検認の手続きをしていない遺言書は執行をすることができません。遺言書の方式でよく使われるのは自筆証書遺言と公正証書遺言ですが、自筆証書遺言はこの検認手続が必要で、公正証書遺言は不要です。公証人という法律家が作成しているので形式が確かですし、公証人役場に記録があるので偽造変造されないからです。
遺産相続による不動産の名義変更・書換え(相続登記),預貯金や株式の遺産整理・遺産承継,生前贈与や離婚の財産分与,成年後見制度(任意後見や法定後見)や家族信託(民事信託)を使った認知症対策などなど,以下ような地域の皆さんからたくさんのご相談をいただいています。
奈良県北葛城郡
王寺町,河合町,上牧町,広陵町
奈良県生駒郡
三郷町,斑鳩町,平群町,安堵町
香芝市,大和高田市,生駒市,大和郡山市ほか