近年,借地借家,とりわけ借家に関するトラブルが増加しています。そのうち,主なトラブルとしては,以下のようなものがあります。
- 1. 契約違反による明渡しに関するもの
- 2. 家賃の値上げに関するもの
- 3. 建物の修繕に関するもの
さて,これらのトラブルがなぜ起こってしまうのでしょう。
それはおそらく,まず最初に締結する賃貸借契約書が,そもそも貸主に有利に作成されていること,それから,その契約書の内容の解釈について,貸主と借主の解釈が全く異なっていること,そして,借主自身が,自分の立場が弱いと思い込んでいること,トラブルになっても比較的小額のトラブルのため,貸主の要求に法律家を頼めず泣き寝入りしてしまうことなどがあります。
さらには,最近の借主の,よりよい住宅を求める要求が非常に強くなってきたことや,貸主側も貸主側で,貸主の義務を理解していなかったり,管理会社に無理な要求を押し付ける傾向が出てきたことも原因になっていると思われます。
いずれにしても,以下のような内容を契約書に盛り込む際や,以下のような内容のトラブルが生じたときは,専門家の助言を求めたり,専門家に法的手続を依頼すると,トラブルの防止やトラブルの適切な解決が期待出来ます。お気軽にご相談ください。
- 未成年者や高齢者と契約するとき
- 保険契約を条件にするとき
- 鍵を交換するか迷ったとき
- 自殺者がある物件を貸すとき
- 床上浸水歴ある物件を貸すとき
- 物件のオーナーが代わったとき
- 物件が競売されたとき
- 物件の修繕が必要になったとき
- 修繕費用を出してもらえないとき
- 賃料を増額してほしいと言われたとき
- 賃料の自動改定をしたいとき
- 更新料を請求されたとき
- 敷金・権利金・保証金・礼金がわからないとき
- 敷金を返してもらえないとき
- 敷金を差押さえられたとき
- 原状回復についてもめたとき
- クロス代を請求されたとき
- 畳・襖の張替代を請求されたとき
- クリーニング代を請求されたとき
- 契約の更新を拒絶されたとき
- 定期借家契約を締結したいとき
- 立退料についてもめたとき
- 賃料の不払いがあるとき
- 解除・明渡請求されたとき
- 賃借人が行方不明のとき
- ペット飼育でもめたとき
- 隣人の迷惑行為でもめたとき
- 隣人の騒音で困ったとき
- 隣人が暴力団であるとき
- 保証人の責任でもめたとき
- 社宅や宿舎として賃貸するとき
- 借主が解約したいとき
- 貸主や借主が破産したとき














