誰も好き好んで離婚をする人はいないでしょう。しかし,人生にはいろいろな出来事があるので,例えば夫の浮気や暴力,収入の変化,子供のこと等々,現在および将来の生活状況を考えると,離婚を選択するのが好ましいケースや,離婚を選択せざるを得ないケースもあるでしょう。
とはいっても,離婚は簡単ではありません。
まず,相手方が離婚に応じるかどうかが一番の問題であり,相手が離婚自体には応じたとしても,あとあとの争いを避けるために,クリアーにしておかなければならない諸条件があります。
したがって,相手方が離婚に応じない場合はもちろんのこと,そうでない場合でも,離婚の際には,専門家の援助により,しっかりとした書面を作成しておくことが肝心です。離婚をする場合に,クリアーにしておかなければならない問題として,以下の事項があります。
1.財産分与
夫婦の財産は共有ですので,離婚時には精算をしてもらいます。
2.慰謝料
不法行為による損害賠償です。簡単に言うと,離婚の原因を作った人が,相手方に対して支払います。男性が女性に支払うわけではないのでご注意ください。
3.養育費
子供が自立するまでは,父母で養育費を分担しなければなりません。
4.婚姻費用の分担
離婚が成立するまでは,たとえ別居していても,生活費を分担する必要があります。
5.第三者に対する慰謝料請求
離婚の原因が,相手方の浮気等第三者の行為による場合,その第三者に対して,不法行為による損害賠償の請求をします。
1.親権
子供の「財産管理」と「身の回りの世話」をまとめて親権と言います。 親権は権利だけでなく義務・責任をともなうので,誰が親権者になるかは非常に重要な問題です。
2.監護権
「身の回りの世話」をする権利・義務を監護権と言います。
3.面会交流権
親が子供に面会する権利のことです。離婚の際には,しっかりとした約束をしておくべきです。
















