争いは嫌なものです。人間誰しも,できれば争いごとに巻き込まれたくない,そう思っています。しかし,人間社会有史以来,争いごとがなくなったことは無いし,今後も当面はなくなることを期待できないでしょう。自分は清く正しく生きていても,誰かに契約を守ってもらえないことが起きるかもしれませんし,事故に巻き込まれたり,不当な権利侵害を受けるかもしれません。そんなとき,場合によっては,敢然と相手に立ち向かったり,強く立場を主張して,自分の法的権利を守ることも必要になります。現状を受け入れるだけでは,よりよく生きることができない,そんな場面も人生にはあります。
司法書士国家試験のほか,特別な研修過程を終了し,考査に合格して法務大臣の認定を受けた司法書士(いわゆる簡裁訴訟代理認定司法書士)は,簡易裁判所で弁論をし(簡裁訴訟代理),調停に臨み(民事調停代理),法律相談を受け,和解をし(裁判外の和解代理),強制執行(小額訴訟債権の執行代理)を行うことができます。
また,地方裁判所や家庭裁判所に関する手続については,訴状や申立書,答弁書,準備書面等を作成し,裁判所手続をサポートすることができます(裁判所提出書類作成)。あなたが権利実現のために立ち上がるとき,権利のために闘争をするとき,一度司法書士にご相談してみてください。
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