相続の承認放棄とは何か?その意味を再確認!
相続が開始したら,そのことを知ってから3か月内に,自分が「相続人になるかならないか」を決めないといけません。
「相続人になるかならないか」「相続人になるかどうか」というのは,これこれこういう財産を相続するとかそういった具体的な話ではありません。「相続人としての地位」に就くかどうかの抽象的(前提的)な話です。そもそもあなたが,「相続人としての地位」に就いて今後この相続にかかわっていくのか,それとも相続関係から離脱脱退して部外者になるのか,という問題です。
相続の手続きはだいたい以下のように進みます。以下の,「相続人の確定作業」のところに,この相続の承認放棄の問題も入ると考えてください。
まず初期段階の3か月の間に「相続人になるかどうか」を決めるんですね。最初に相続に関係するメンバー(当事者)を決めてしまわないと,その後の手続きに支障が出るからです。遺産の振り分けまで終わってから「俺は相続放棄した」なんて言われても困ります(遺産分割のやり直しになる)。
- 人が死んで相続が開始!
- 遺言のあるなしを確認
- 相続財産を調査
- 相続「人」の確定作業
- 相続「分」の確定作業
- 遺産分割(遺産の割振り)
- 各相続財産の承継手続き
- 相続税の申告と納税
さて,この期間のことを,「熟慮期間」といいます。相続の承認放棄の熟慮期間は,原則3か月と法律で決まってます。しかし,必要に応じ,期間を3か月からさらに延長して伸ばしてもらうことができます。人が死んで3か月はあっという間なので,場合によってはこの期間を延ばしてもらわないと判断がつかないケースもあるでしょう。
相続の承認又は放棄の期間(熟慮期間)の性質や考え方を以下にまとめておきましたので詳しくはこちらをご覧ください。
続の承認又は放棄の期間の伸長の申立はどうやってするか
では具体的な話に移ります。
3か月の熟慮期間を延ばすには,家庭裁判所にお願いをして認めてもらう必要があります。自分で勝手に伸ばしたことにしたり,他の相続人にそれを言っても意味がありません。3か月の期間は法律で決まっている期間なので,これを伸ばすのも法律にしたがって家庭裁判所が判断し決めるのです。
大まかにまとめると期間延長はこのようにします。
- 申立ての書類と添付書類等を準備
- 家庭裁判所に申請
- 家庭裁判所が決定
ではもう少し具体的に。
いつまでに
3か月の熟慮期間の延長申請も,また熟慮期間の3か月以内にしなければいけません。当然です。熟慮期間の3か月を過ぎてから期間延長をお願いしてもダメです。後出しは無理です。
誰が
以下の人が申請します。
- 利害関係人
- 検察官
なお,利害関係人の中に,法定相続人や包括受遺者も含まれます。じっさいには法定相続人の申立て事例が多いはずです。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
どこで
被相続人の最後の住所地の管轄家庭裁判所に申請します。
家事事件手続法201条1項
相続の承認及び放棄に関する審判事件(別表第一の八十九の項から九十五の項までの事項についての審判事件をいう。)は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。(相続開始の場所)
民法883条 相続は、被相続人の住所において開始する。
何を,どのように
「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立書」という家事審判申立書を上記の管轄家庭裁判所に提出して行います。申立書には,添付書類を添付し,収入印紙800円と,予納郵券を付けて提出します。予納郵券とは裁判所が関係者に書類を郵送するための切手で,組み合わせは各裁判所によって異なることがあります。
申立書はこんな感じです。
標準的な添付書類(戸籍謄本等)は次のとおりです。
【共通】
1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
2. 利害関係人からの申立ての場合,利害関係を証する資料(親族の場合,戸籍謄本等)
3. 伸長を求める相続人の戸籍謄本【被相続人の配偶者に関する申立ての場合】
4. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本【被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)に関する申立ての場合】
4. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5. 代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本【被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)に関する申立ての場合】
4. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
6. 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本【被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)に関する申立ての場合】
4. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
6. 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
7. 代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
6. その他
なお,利害関係人が申立人になるときは,利害関係を証する書類も必要です。
期間伸長・延長の申立てをしたら家庭裁判所は必ず期間を延ばしてくれるか
さて,上記のとおり,家裁に期間身長の申請をしたら,必ず期間延長をしてくれるでしょうか。答えは「否」です。一応法律で原則3か月と決まっているので,やたらと延長するのは望ましくなく,「そういう事情なら延長したほうがいいよね」と裁判所に認めてもらわないと延長できないわけです。
裁判所は,熟慮期間伸長の当否判断として,次のような事実を考慮します。
- 相続財産の構成の複雑性(財産がややこしいか)
- 所在場所(財産が遠いところにあるか)
- 相続人の海外や遠隔地居住の状況(相続人が海外や遠くにいて財産調査しにくいか)
- 積極・消極財産の存在
- 共同相続人が限定承認をするについての協議期間
- 財産目録の作成期間
など
相続放棄のやり方はこちら
限定承認(限定相続)のやり方はこちら
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