65歳以上の人(介護保険の第1号被保険者(※))が亡くなったら,もう介護保険を利用することはないので(介護保険の被保険者ではなくなるので),介護保険の被保険者の資格喪失の届出をして,同時に介護保険の被保険者証を返還しなければなりません。
※
- 第1号被保険者 65歳以上の方
- 第2号被保険者 40歳以上65歳未満の方で医療保険加入者
ではそれは具体的にどうしたらいいでしょうか。
介護保険被保険者資格喪失届の書式は?
以下にあげた法律で決まっている事柄が記載された届出書を提出すればよいのですが,市町村役場が書式を用意しているはずですのでそこに必要事項を記入すれば結構です。介護保険は市町村や特別区がやっている(保険者=実施主体)ので,全国統一書式はありません。役場に行ったらそこで書類をもらい,書き込んで提出すれば足ります。
期限は?
亡くなった日の翌日から14日以内です。2週間以内に提出する義務があります。
誰が届け出る?
亡くなった人(第1号被保険者)の遺族世帯主がしてください。
必要書類は?
市町村役場には以下の書類を持って行ってください。
- 介護保険被保険者証(介護保険証)
- 介護保険負担割合証
- 介護保険負担限度額認定証
介護保険法11条
第九条の規定による当該市町村が行う介護保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。
2 第二号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日から、その資格を喪失する。同12条
第一号被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。ただし、第十条第四号に該当するに至ったことにより被保険者の資格を取得した場合(厚生労働省令で定める場合を除く。)については、この限りでない。
2 第一号被保険者の属する世帯の世帯主は、その世帯に属する第一号被保険者に代わって、当該第一号被保険者に係る前項の規定による届出をすることができる。
3 被保険者は、市町村に対し、当該被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる。
4 被保険者は、その資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、被保険者証を返還しなければならない。
5 住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条 から第二十四条 まで、第二十五条、第三十条の四十六又は第三十条の四十七の規定による届出があったとき(当該届出に係る書面に同法第二十八条の三 の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第一項本文の規定による届出があったものとみなす。
6 前各項に規定するもののほか、被保険者に関する届出及び被保険者証に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
介護保険法施行規則32条
被保険者証交付済被保険者は、被保険者の資格を喪失したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
一 氏名
二 資格喪失の年月日及びその理由
三 住所の変更により資格を喪失したときは、変更後の住所
四 個人番号
五 被保険者証の番号同33条
第二十三条から第二十五条まで及び第二十九条から前条までの規定による届書には、届出人の氏名、住所及び届出年月日を記載しなければならない。
2 前項に規定する届書(第二十三条及び第二十四条の規定による届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証及び負担割合証を添えなければならない。
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