両親が亡くなって少し落ち着いたので,遺産相続の手続きを進めていきたいと思います。親の遺産は,住宅と,あと田舎に農地が少し,それから預貯金や証券口座にある株式・投資信託くらいです。母がまだ存命で,私を含めて3人兄弟です。遺産をどうするかということについてはだいたい決まっていて,多分揉めるようなことはないと思いますが,,,さて,進めてはいきたいのですが,何から手を付けていいのか分かりません。全部自分でやるのは時間的にも知識的にも難しいと思うので誰が専門家に相談して依頼しようと考えているのですが,知合いもいないので,どこの,誰に,どうやって相談していいか分からないし迷っています。どうしたらいいでしょうか。
- 相続問題の相談先・相談場所・相談機関はどこなのか。
- 相続のことを質問できる,分からないことを聞ける,いろいろ教えてくれる場所や施設はいったいどこにあるのか。
このような方が案外いらっしゃるようなので,今日は,遺産相続の手続きを司法書士など専門家に依頼するときのポイントをまとめておきます。少し長くなりますが,これを読んでいただければ,今後遺産相続の手続きをどのように進めていけばいいのかが分かります。そろそろ気になっている問題に着手して片づけてしまいましょう!
遺産相続の手続きは誰が仕切らないといけないのか
遺産相続の手続きは共同相続人のうちの誰かが仕切らないといけません。つまりいまの場合,母親か,兄弟のうちの誰かが仕切る。母親とか長男とか,誰でもいいんです。同居していた次男でもよい。しかしとにかく,相続人のうちの誰かが仕切ってやりきらないと前には進みません。他人がしゃしゃりでる幕はないからです。
財産のことを切り出すなんてがめついとか恥ずかしいとか考えられるかもしれませんが,放っておくと後々次の世代等に迷惑をかけます。なんでやっておいてくれなかったんだと恨まれるかもしれません。放っておいて解決する問題ならそれもいいですが,いつか必ずやらないといけないならいますぐ着手してください。あなたが。
遺産相続の手続きは自分でできるのか
自分でできます。しかし「法的には」という留保がつきます。つまり,法的には自分でできることになっているが,「時間的」に,あるいは「知識的」「能力的」にできるかどうかは別問題だということです。時間に余裕があって,何とかかんとか自分で調べてやってみるという方は頑張ってチャレンジしてみてください。まだ自分も現役なので忙しいとか,ややこしいので自分でするのは無理だし面倒だとかいう方は,専門家に丸投げしてすっきりしてください。プロに依頼すると,法的に間違いがなく,時間的にも最短にて,遺産相続の手続きを終えることができます。
そもそも何をしなければならないのか
だいたい次のようなことをしないといけません。
- 健康保険証を返して葬祭費等を請求する
- 年金支給をとめて未支給年金等を請求する
- 会社に死亡退職届を出す(現役の場合)
- 生命保険金(死亡保険金)の請求をする
- ライフライン(電気,ガス,水道,携帯電話,固定電話,ネット回線)をとめたり名義変更をする
- クレジットカード,会員カードやサービスの退会処理をする
- 保険の切り替えをする(火災保険,自動車保険,生命保険等)
- 戸籍謄本,除籍謄本,原戸籍,戸籍附票等を請求して法定相続人を確定する
- 相続関係説明図を作成する
- 遺産調査をする(不動産,預貯金,証券口座等)
- 遺産の財産評価をする(同上)
- 遺言書の検認申立てをする
- 相続を承認するか放棄するかを決めて放棄する相続人は家庭裁判所に申述する
- 相続人全員で遺産分割協議をして協議書を作成する
- 揉めたら遺産分割調停を申し立てる
- 行方不明者がいれば不在者財産管理人選任を申し立てる
- 未成年者がいれば特別代理人選任を申し立てる
- 認知症の人がいれば成年後見人の選任を申し立てる
- 不動産の相続登記をする
- 預貯金の解約と払戻しをする
- 証券口座の相続処理と口座移管をする
- 自動車その他の財産の相続処理をする
- 所得税の準確定申告をする
- 相続税の申告と納税をする
- 親の家を片づけて,遺品整理(処分)・不用品整理(処分)をする
などなど
個別の手続きを司法書士に依頼する
遺産相続の手続きについては,相続人がやらないといけないことのうち,その一部を司法書士に依頼される方が多いです。つまり個別の遺産の相続手続き等を専門家に依頼して進めるわけです。代表的には,以下のような手続きです。一つ又は複数の手続きを選んで依頼します。
生前に(生きている間に)に相談や依頼ができること
- 自筆証書遺言(自分で書く遺言書)の作成
お客様がご自分で遺言書を書かれる際に,法的に遺言書の要件を備え,かつ紛争予防に役立ち,さらに円滑に遺言書の執行ができるような遺言書文案をご用意します。 - 公正証書遺言の作成
公証人役場で作成する遺言公正証書の作成の手続きを代行するとともに,事務所で証人2名をご用意し,お客様の負担を軽減します。文案の作成段階からご相談いただけます。
死後(相続が開始してから)に相談や依頼ができること
- 相続人の確定作業と相続関係説明図の作成
戸籍,除籍,原戸籍,戸籍附票等を請求して法定相続人を確定します。 - 家庭裁判所への相続放棄申述書の作成
相続を放棄する相続人がいる場合は家庭裁判所に書類を出してその旨申述する必要があります。 - 遺産分割協議書の作成
遺産の分け方について共同相続人で話合いをし合意していただいた内容を文書化します。遺産分割協議書に必要事項を記載し相続人全員が実印を押します。この書類は遺産相続の手続きに不可欠なものとなります。 - 遺産分割調停申立書の作成
遺産分けについて相続人で揉めたら仕方がないので裁判所の手助けを求めます。そうしないと前にすすまないからです。遺産分割調停は申立書を家庭裁判所に提出して開始します。 - 不在者財産管理人選任,特別代理人選任,成年後見開始の各申立書の作成
いろんな事情から,相続人で遺産分割協議ができないときは,各種の裁判所提出書類の作成をして家庭裁判所に申請しないといけません。また,法定相続人が一人もいないときは,相続財産を管理する相続財産管理人の選任を申し立てる必要があります。 - 遺産調査を含めた不動産の相続登記手続
法務局や市町村役場で不動産の権利関係や登記状態を調べたうえ,不動産の相続による名義変更手続き(いわゆる相続登記)をします。 - 預貯金の解約と払戻しの手続き
預貯金は各金融機関で決められた方式によって手続きしないといけません。書類がたくさんあります。金融機関の相続センター等から書類を取り寄せ,これに記入し,相続関係を証する戸籍類や遺産分割協議書とともに提出して手続きしますが,面倒なので依頼される方も多いです。 - 証券口座の相続申請と口座移管の手続き
預貯金と同じく,各証券会社等に相続申請をして書類を取り寄せ,こちら側で準備した書類とともに提出して手続きします。相続人がその証券会社に口座を開いていないときは,新規口座の開設をして,そこに向けて相続した商品を移管する手続きが必要です。 - 不動産の売却処分
相続不動産が必要ないからとか,不動産を売って代金を相続人で分けたいとかという理由で,遺産相続した不動産の売却依頼をしていただくこともできます。司法書士は不動産に詳しいので,よりよい処分方法を提案したり,信用できる不動産仲介業者を紹介したりすることができます。
遺産相続の手続一式を司法書士に依頼する(遺産整理業務)
最近増えているのが,上記のような面倒な遺産相続の手続きをまとめて司法書士に依頼するケースです。そのようなことも可能です。例えば明徳司法書士事務所の場合,そのような業務を,「明徳司法書士事務所のお任せ遺産整理業務」としてパック化しています。遺産相続の手続一式を任せてします業務を,遺産整理業務といいます。遺産整理業務を司法書士に依頼すれば,上記のような手続きのほとんどすべてを司法書士に任せてしまうことができます。
遺産整理業務を依頼するのに適している方は次のような相続人の方です。
- 相続手続に不慣れで大変だと感じる
- そもそも何をしていいかまったく分からない
- 仕事が忙しいのでいろんな相続手続をしている時間がない
- 都会に出ているのでなかなか帰れない
- 相続人がたくさんいる
- 相続人も高齢で相続手続をするのは負担
- 遺産がたくさんあって把握できない
- 遺産の分け方についてアドバイスしてほしい
- 遺産を処分してお金でわけたいと思う
- 相続税の申告が必要
- きっちり漏れなく手続できるか自信がない
- やらないといけないことを考えるとしんどくて病気になりそう
- お金には困ってないので費用がかかってもいいから全部任せてしまいたい
遺産相続の手続きを依頼する専門家として司法書士が最適な理由
遺産相続の手続きについて相談したり財産の相続手続を依頼する法律の専門家としては司法書士が最適です。その理由を説明します。
圧倒的に詳しい分野が多い
民事上の法律手続一般については,民間の国家資格者の中で(というか日本国の中で),司法書士が一番詳しいと思います(紛争解決分野を除く)。司法書士は,司法書士試験において民事実体法や民事手続法を細かいところまで勉強していますし,実務も民事の法律手続を専門としているので,種々のノウハウの蓄積もあるからです。
試 験 の 内 容
- 憲法 民法 商法(会社法その他の商法分野に関する法令を含む。)及び刑法に関する知識
- 不動産登記及び商業(法人)登記に関する知識(登記申請書の作成に関するものを含む 。)
- 供託並びに民事訴訟,民事執行及び民事保全に関する知識
- その他司法書士法第3 条第 1 項第 1 号から第 5 号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力
最後の,その他以降が曲者で,借地借家法や区分所有法といったメジャーな民法関連法のほか関係する様々な法律について条文レベルの細かい知識が問われます。しかしこれが追々に実務に役立ちます。
詳しくなくて(専門知識がなくて)困る分野がない
普通の方の,普通の遺産相続に関する限り,司法書士に知識やノウハウがなくて困る分野というのはありません。特殊な財産の相続手続きであったり,外国人の方の相続手続きなど,調べないと分からないことがないではありませんが,それは誰がやっても同じことです。ただし,以下のようなことを除きます。
相続人間で紛争が顕在化していて訴訟提起や訴訟対応が想定される場合
訴訟提起や訴訟対応が避けられない場合は最初から弁護士に相談したほうがよいです。
もっとも,相続放棄申述,相続財産管理人選任,不在者財産管理人,特別代理人,成年後見人等の,家庭裁判所に提出する各種申立書類の作成は司法書士に任せて問題ありません。また,調停をすれば話合いがつきそうだと期待できる場合における遺産分割調停の申立書の作成等も司法書士に任せて差し支えありません。遺産相続の紛争解決に関する手続きの選択や類型は複雑なので,任せていいこととまずいことの判断がつかなければ司法書士に直接聞いてください。
相続税の申告と納税
所得税の準確定申告や相続税の申告は税理士しかできません。なので税理士に依頼することになります。
もっとも,相続税の申告は専門性が高い分野なので,どこの税理士に頼んでもよいわけではありません。また,相続税の申告が必要になるということは,それだけ相続財産や遺産が多くあるということなので,当然各相続財産の名義変更等の処理もたくさん必要になります。なので,まずは司法書士に相談いただき,遺産相続の手続きを進めつつ,司法書士から,相続税に詳しい税理士の紹介を受けて,一緒に手続きをしてもらうことをおすすめします。そうすると,司法書士が収集したり作成したりしている書類を税理士に直接渡して事前に概要の説明ができるので,最初から改めて別の税理士に説明する手間が省け相続人の負担減になります。
法務局や銀行に出入りしていて実務に詳しい
財産の相続処理の中心になるのはやはり不動産と預貯金です。不動産と預貯金がある(管理する)のは法務局と銀行等の金融機関です。さて司法書士は,不動産売買取引の決済立会業務や金融機関の抵当権に関する法務のため,常日頃から法務局や銀行に頻繁に出入りしています。なので司法書士は,法務局の実務の状況や,金融機関の日常業務の運営状況にとても詳しいです。よって遺産相続の手続きをどのようにしたら適正かつスムーズに進められるかについて,他の国家資格者に比べて多くのノウハウを蓄積していると言えます。
仕事を素早く適切にこなせる「体制」が整っている
司法書士の業務の中心は財産の管理と処分に関する法律実務です。不動産を売買したり,贈与や相続をしたりする業務に常に触れています。また成年後見業務などで他人様の財産を一括して管理することに慣れています。司法書士は他人様の財産の管理や処分に関する業務が仕事の中心ですので,その業務を行うための体制ができています。例えば財産管理や成年後見を専門的に処理するための業務ソフトを入れていて処理がスムーズだったりします。また事件記録のシステムを整えていたり,専門書籍等を豊富にそろえていたり,何より専門知識があって実務に詳しいスタッフを配置していたりします。要するに,遺産相続の問題を処理するための仕組みが整っているので安心できるというわけです。
業務を行える「法的根拠」がしっかりしている
最後に少し細かい話をしておきます。仕事ができれば何でもいい。誰に頼んでもいい。と,そういうわけにはいきません。仕事を任しても問題ないかどうか,つまり専門職がちゃんと仕事を処理する資格を持っていないといけません。法的な権限を持っていなければいけません。権限がない人に任せるのは違法行為です。ブラックジャックに任せるのは漫画の世界だけにしておきましょう(笑)
司法書士は遺産相続の手続きを処理することができる法的な権限を持っています。司法書士法を確認しておきます。
司法書士法
(業務)
3条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 登記又は供託に関する手続について代理すること。
二 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。
この規定によって,司法書士は,不動産の相続登記手続き(名義変更)を代理でき,法務局に提出するいっさいの書類を作成できます。
三 略
四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節 の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
五 前各号の事務について相談に応ずること。
この規定によって,司法書士は,地方裁判所や家庭裁判所に提出するあらゆる書類を作成することができます。遺産相続では,相続放棄申述書,相続財産管理人,不在者財産管理人,特別代理人,成年後見人などの選任申立て,遺産分割調停の申立てなどに関する書類を作成可能です。
六 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。
イ 民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法 (昭和二十二年法律第五十九号)第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないもの
ロ 民事訴訟法第二百七十五条 の規定による和解の手続又は同法第七編 の規定による支払督促の手続であつて、請求の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないもの
ハ 民事訴訟法第二編第四章第七節 の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法 (平成元年法律第九十一号)の規定による手続であつて、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないもの
ニ 民事調停法 (昭和二十六年法律第二百二十二号)の規定による手続であつて、調停を求める事項の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないもの
ホ 民事執行法 (昭和五十四年法律第四号)第二章第二節第四款第二目 の規定による少額訴訟債権執行の手続であつて、請求の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないもの
七 民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法 の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。
八 筆界特定の手続であつて対象土地(不動産登記法第百二十三条第三号 に規定する対象土地をいう。)の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の二分の一に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。
これらの規定によって,一定限度の少額紛争について,示談交渉をしたり,簡易裁判所の訴訟の代理をしたりすることができます。なお,この業務ができるのは,簡裁代理関係業務の認定を受けている司法書士に限られます。明徳司法書士事務所の司法書士はこの認定を受けています。
司法書士法施行規則31条
一 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
この規定によって,司法書士は,相続人から依頼を受けて,遺産相続の手続き一式を代行する遺産整理業務を行うことができます。ご依頼があれば,遺産となっている不動産の売却処分のお手伝いをすることもできます。ちなみに官公署の委嘱というのは,役所からの依頼のことです。例えば,家庭裁判所から相続財産管理人や不在者財産管理人,特別代理人等の法定代理人になることを頼まれた司法書士が,これを受けて就任し,管理人等として業務を行うことができるという意味です。
司法書士は相続人の依頼を受けて相続財産の管理や処分ができるほか,家庭裁判所から依頼を受けて各種の法定代理人となり財産の管理処分業務を行うこともできるわけです。
二 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
これは文字どおりです。司法書士は,家庭裁判所から依頼を受けて成年後見人等になって業務を行うことができます。また,依頼人から直接依頼を受けて,任意後見契約を結んで,任意後見受任者や任意後見人になることができます。
三 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
四 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 (平成十八年法律第五十一号)第三十三条の二第一項 に規定する特定業務
五 法第三条第一項第一号 から第五号 まで及び前各号に掲げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務
まあこれはいいでしょう(笑)
遺産相続の手続きを相談依頼するのは地元など近くの司法書士事務所にする
最後に,遺産相続の業務を相談依頼するときに,どこの司法書士事務所に連絡すればいいかお話します。
結論からいうと,相続人代表者として動くことができる相続人の方(窓口となる方)が,直接事務所に行ける範囲の事務所であって,遺産相続の問題を専門的に扱っているところに連絡するべきです。これは重要です。必ずそうしてください。
というのは,遺産相続の手続きは,何かインターネットで商品を買うようにスマホやPCのボタンをワンクリックすれば終わるような問題ではないからです。専門家に依頼したとしても,やはり何回かは事務所に行って説明を聞いたりする必要があります。商品を買ったり,自動車保険の契約をするように,ネットや電話や書類の郵送だけで処理できるものではないのです。直接事務所に行けるところに依頼するようにしてください。
また,遺産相続の手続きを任すということは,不動産や預貯金という大きくて重要な財産の管理処分を任せることです。権利書や預貯金通帳などを預ける必要もあるでしょう。そのような重要な財産に関する書類を預けるのですから,じっさいに事務所に行って,顔を見て話を聞き,信用できる相手を選ぶべきです。ちゃんと事務所を構えているか,設備は整っていそうか,司法書士やスタッフに話は通じるか,話を理解してくれたか。そのあたりはどうでしょうか。相手の顔がはっきりと見える司法書士に依頼してください。
明徳司法書士事務所は遺産相続,遺言書作成,遺産整理など相続関係を専門に扱っている司法書士事務所です。是非一度ご相談にいらしてください。遺産相続の相談は無料です。
主な営業エリアや業務地域
奈良県北葛城郡の町
- 王寺町(おうじ)
- 河合町(かわい)
- 上牧町(かんまき)
- 広陵町(こうりょう)
奈良県生駒郡の町
- 三郷町(さんごう)
- 斑鳩町(いかるが)
- 平群町(へぐり)
- 安堵町(あんど)
その他周辺市
- 香芝市(かしば)
- 大和高田市(やまとたかだ)
- 葛城市(かつらぎ)
- 大和郡山市(やまとこおりやま)
- 生駒市(いこま)
事務所周辺や近隣の「住宅地」からよくご相談やご依頼をいただいています。
王寺町 | 王寺美しヶ丘ニュータウン 本町 畠田 王寺スカイヒルズ 明神・太子,天平台・青松園,緑ヶ丘,南元町など |
河合町 | 西大和ニュータウン 星和台・中山台・広瀬台・高塚台・久美ヶ丘,西山台,泉台など |
上牧町 | 西大和ニュータウン 片岡台・桜ヶ丘,滝川台,服部台,米山台など |
三郷町 | 立野,勢野,城山台,美松ヶ丘,信貴ヶ丘,夕陽ヶ丘,三室,竜田川など |
斑鳩町 | 龍田,稲葉,服部,興留など |
平群町 | 春日丘,初香台,光ヶ丘,若葉台,椿台,緑ヶ丘,菊美台など |
安堵町 | かしの木台,西安堵,東安堵など |
香芝市の「住宅地」からもよくご依頼があります。
真美ケ丘ニュータウン | 真美ケ丘,西真美,馬見,葛城台など |
旭ヶ丘ニュータウン | 旭ヶ丘 |
白鳳台ニュータウン | 白鳳台 |
関屋住宅地 | 関屋北,祇園荘,青葉台 |
オークヒルズ高山台 ウィングヒルズ高山台 |
高山台 |
例えばこちらでは遺産分割協議(書)の具体的なやり方や作り方を全部説明しています
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